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新型コロナウィルス感染拡大に伴う事業主向けの助成金について(2020年5月19日時点)

4月からコロナ禍で自粛生活を余儀なくされてきましたが、緊急事態宣言の解除を受け、静岡駅周辺の人通りは少し戻ってきたように感じます。
とはいえ、まだまだ油断は禁物。引き続き感染予防に努めていきます。
  
新型コロナウィルス感染拡大に伴い様々な支援策が発表されていますね。
本日は2020年5月現時点での【事業主】向けの助成金についてまとめてみます。

◇CASE1. コロナの影響で売り上げが減少した場合

■持続化給付金■
 減少分を上限とし、中小企業に最大200万円、個人事業主に最大100万円を支給。
<対象>
 1カ月の売り上げが前年同月比で50%以上減少した中小企業・個人事業主
<参考URL>
 https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html 

  
また、持続化給付金以外に、各地方自治体ごとの給付金などもあります。
静岡市では、コロナの影響で飲食店などで休業を要請し協力した事業所に50万円の協力金を支給しますが、
対象外であった業種も、大きな影響を受けていることから【全業種】対象にした給付金を支給する方針で調整しています。
  
■エール静岡事業者応援金(予定)■
 条件を満たす中小企業・個人事業主に一律10万円を支給予定。
<対象>
休業要請対象外の静岡市内の全業種の中小企業や個人事業主で下記条件に当てはまる企業
・年間売り上げが360万円以上
・4月か5月の売り上げが前年同月比30%以上減少
<申請期間>
・令和2年5月25日(月)~8月31日(月)
 ※8月31日消印有効
 ※市議会で議決後実施予定のため、各項目の内容は今後変更が生じる可能性があります。
<参考URL>
 https://www.city.shizuoka.lg.jp/381_000126.html

◇CASE2. コロナの影響で休業を余儀なくされた場合

■雇用調整助成金■ 
 経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主を対象に雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成。
 【助成率】
  中小企業 → 4/5(解雇等を行わない場合は9/10)
  大企業  → 2/3(解雇等を行わない場合は3/4)
  ※一定要件を満たす事業主に対しては、助成率を10/10に拡充。
  ※上限あり 
<対象>
 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける【全業種】の事業主
<特例期間>
 4月1日から6月30日まで
<参考URL>
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

他にも、休校への対応助成金やテレワーク・特別休暇制度整備への助成金、などがあります。

◇CASE3. コロナの影響でお子さんの学校が休校となる等 会社を休まざるを得なかった従業員がいる場合
  
■小学校休業等対応助成金■
 対象従業員が有給休暇を取得した場合、休暇中の賃金相当額の10/10を助成。
 ※上限あり
<対象>
 制限なし
<対象期間>
 2月27日から6月30日まで →9月30日までに延長(2020年5月28日時点)
 申請期限:9月30日 →12月29日まで延長(2020年5月28日時点)
<参考URL>
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
  

◇CASE4. コロナ対策でテレワークを導入した場合
■働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)■
 テレワーク用の通信機器の導入・運用や、就業規則・労使協定の作成・変更にかかった費用を助成
 助成率:1/2 上限100万円
<対象>
 労災保険適用の中小企業で新規にテレワークを導入する事業主
<対象期間>
 2月17日~5月31日まで
 申請期限:5月29日
<参考URL>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisikitelework.html 
  

◇CASE5. コロナ対策で特別休暇制度を新たに整備した場合
■働き方改革推進支援助成金職場意識改善特例コース)■
 特別休暇制度の整備や、取得支援に関わる費用(謝金、会議費、機械装置の購入費など)を助成。
 対象経費の合計額×補助率3/4 もしくは 上限額50万円 どちらか低い方を支給。
<対象>
 労災保険適用の中小企業でコロナ対策として新たに特別休暇の規定をする整備する事業主
<対象期間>
 2月17日~5月31日
 申請期限:5月29日
<参考URL>
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisiki.html


◇その他
■働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)■
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
  
■働き方改革推進支援助成金(団体推進コース)■ 
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000200273.html
 
■新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置■
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/index.htm
 
■新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応■
 https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000399.html
 
■社会保険料の猶予等■
 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10925.html


※注記※
上記の情報は2020年5月19日現在のものです。申し込み方法の詳細などは各参考URLをご参照ください。


  
  
今回は【事業主】対象の助成金まとめということで、
経営者様、人事労務ご担当者様向けの情報となりましたが、
そうでない方も、このブログを読んで初めて知った助成金があれば ぜひお勤め先に問い合わせをしてみてください。
  
  
今後 新たな支援策が打ち出される可能性もあります。
未だかつてない事態に戸惑いを隠せませんが
引き続き アンテナを高くして、情報収集をしていきたいと思います。