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企業も働いている方も要チェック!【10月より最低賃金が改定されます】

例年10月に改定される地域別最低賃金に関しまして、
今年度は、全都道府県における【最低賃金】が改定され、【発効日】が確定しました。
全国全ての都道府県で金額改定があり、上昇額は平均で31円と過去最大。都道府県の最低賃金の時給平均は961円です。

静岡県の地域別最低賃金額は・・
前年度913円から31円UPの944円となります。
愛知県の地域別最低賃金額は・・
前年度955円から31円UPの986円となります。






都道府県名最低賃金(円) 前年度(円)発効日
北海道
北海道9208892022年10月2日
東北
青 森8538222022年10月5日
岩 手8548212022年10月20日
宮 城8838532022年10月1日
秋 田8538222022年10月1日
山 形8548222022年10月6日
福 島8588282022年10月6日
関東
茨 城9118792022年10月1日
栃 木9138822022年10月1日
群 馬8958652022年10月8日
埼 玉9879562022年10月1日
千 葉9849532022年10月1日
東 京1,0721,0412022年10月1日
神奈川1,0711,0402022年10月1日
北陸
富 山9088772022年10月1日
石 川8918612022年10月8日
福 井8888582022年10月2日
甲信越
新 潟8908592022年10月1日
山 梨8988662022年10月20日
長 野9088772022年10月1日
東海
岐 阜9108802022年10月1日
静 岡9449132022年10月5日
愛知9869552022年10月1日
三 重9339022022年10月1日
関西
滋 賀9278962022年10月6日
京 都9689372022年10月9日
大 阪1,0239922022年10月1日
兵 庫9609282022年10月1日
奈 良8968662022年10月1日
和歌山8898592022年10月1日
中四国
鳥 取8548212022年10月6日
島 根8578242022年10月5日
岡 山8928622022年10月1日
広 島9308992022年10月1日
山 口8888572022年10月13日
徳 島8558242022年10月6日
香 川8788482022年10月1日
愛 媛8538212022年10月5日
高 知8538202022年10月9日
九州
福 岡9008702022年10月8日
佐 賀8538212022年10月2日
長 崎8538212022年10月8日
熊 本8538212022年10月1日
大 分8548222022年10月5日
宮 崎853821 2022年10月6日
鹿児島8538212022年10月6日
沖縄
沖 縄8538202022年10月6日

出典:厚生労働省 必ずチェック!最低賃金

最低賃金とは??


最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は最低賃金以上を支払わなければならないとする制度。
対象となるのは毎月支払われる基本的な賃金で、残業代やボーナスなどは対象外です。
最低賃金には2種類あります。
■ 地域別最低賃金
・産業や職種に関わらない
・各都道府県の事業所で働く全労働者と、使用者に対して適用される
・各都道府県に1つ、47の最低賃金が定められる

■ 特定(産業別)最低賃金
・特定の産業について設定される
・関係労使が基幹的労働者を対象として、地域別最低賃金よりも高い水準の最低賃金を定めることが必要と認める産業について設定
・全国で227件の最低賃金が定められている(令和3年3月時点)

改定額を満たしていない場合どうなるの??


特定(産業別)最低賃金」は「地域別最低賃金」よりも高い金額水準で定められています。

地域別と特定(産業別)の両方の最低賃金が同時に適用される場合、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。

■ 最低賃金を下回る賃金で労働契約を結んだ場合
仮に労働者・使用者 双方の合意による定めであっても法律により無効となり、
最低賃金で定められた金額が適用となります。

■ 最低賃金を支払っていない場合
使用者が労働者に最低賃金未満の賃金しか支払っていない場合、
労働者にその差額を支払わなければなりません。
地域別最低賃金以上の賃金を支払わない場合、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められています。
特定(産業別)最低賃金以上の賃金額を支払わない場合は、労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています。

 

各事業所様におきましては、この機会に改定額を満たしているかご確認ください。
また、求人票などの見直しもあわせてご確認ください。

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