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2024年10月改定【地域別最低賃金】静岡県1,034円 愛知県1,077円 過去最大

毎年10月に改定される地域別最低賃金に関して、全都道府県における「最低賃金」が改定され、「発効日」が確定しました。

静岡県の地域別最低賃金額は、前年度984円から50円UPの1,034円となります。
静岡県の最低賃金が1,000円を超えるのは初めてで、物価の上昇率などを考慮し、1974年度と並ぶ最も高い引き上げ額となりました。
また、愛知県の地域別最低賃金額も、前年度1,027円から50円UPの1,077円で、金額、引き上げ額ともに過去最大となりました。

(2024年8月29日 NHKニュースより)

人材流出への危機感などから国の目安の50円を上回る引き上げが相次ぎ、平均の引き上げ額は過去最大の51円で、全国平均の時給は1055円となりました。
厚生労働省の審議会が先月、最低賃金を全国で50円引き上げるという目安を示したことを受け、各都道府県の審議会は29日までに引き上げ額をまとめました。
厚生労働省によりますと、全国平均の引き上げ額は国の目安より1円高い51円で、その結果、全国平均の時給は1055円となりました。51円の引き上げは、現在の方法で決めるようになった平成14年以降で最大です。

東海地方の最低賃金

昨年に引き続き、過去最大の引き上げとなった最低賃金。各企業においては、引き続き「賃金の見直し」について検討していく必要がありそうです。

都道府県今年度前年度前年比発効日
岐阜1,001円950円+51円10月1日
静岡1,034円984円+50円10月1日
愛知1,077円1,027円+50円10月1日
三重1,023円973円+50円10月1日

(参照:厚生労働省|最低賃金

最低賃金とは?

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。対象となるのは毎月支払われる基本的な賃金(時間額)で、残業代やボーナスなどは対象外です。

最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定最低賃金」の2種類があります。

【地域別最低賃金】
  • ・産業や職種に関わらない
  • ・各都道府県の事業所で働く全労働者と、使用者に対して適用される
  • ・各都道府県に1つ、47の最低賃金が定められる
【特定(産業別)最低賃金】
  • ・特定の産業について設定される
  • ・関係労使が基幹的労働者を対象として、地域別最低賃金よりも高い水準の最低賃金を定めることが必要と認める産業について設定
  • ・全国で224件の最低賃金が定められている(令和6年3月時点)

(参照:厚生労働省|特定最低賃金について

改定額を満たしていない場合どうなる?

「特定(産業別)最低賃金」は「地域別最低賃金」よりも高い金額水準で定められています。地域別と特定(産業別)の両方の最低賃金が同時に適用される場合、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。

▶最低賃金を下回る賃金で労働契約を結んだ場合<

仮に労働者・使用者、双方の合意による定めであっても法律により無効となり、最低賃金で定められた金額が適用となります。

▶最低賃金を支払っていない場合

使用者が労働者に最低賃金未満の賃金しか支払っていない場合、労働者にその差額を支払わなければなりません。地域別最低賃金以上の賃金を支払わない場合、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められています。

特定(産業別)最低賃金以上の賃金額を支払わない場合は、労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています。

この機会に、改定額を満たしているかの確認、求人票の見直しをご検討ください。