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【重要|2024年4月~】法改正に伴う労働条件の追加明示事項について

今回は法改正に伴う労働条件の追加明示事項についての重要なお知らせです。
全ての事業者様が対象となりますので、ぜひご確認をお願い致します。


2024年4月より、「労働基準法施行規則」と「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」の改正に伴い、労働条件の明示事項等が変更されることとなりました。また、これに伴い「職業安定法施行規則」も改正となりました。

上記の改正に伴い、
・募集時:求人票
・労働契約締結時以降:労働条件通知書・労働条件対照表
において明示すべき事項が新たに追加されることとなります。

本日は法改正の概要と、記載方法についてご案内いたします。
企業の採用担当の皆様におかれましては、ご確認の上、4月1日以降 正しく労働条件を明示いただくようお願いいたします。

法改正の概要


これまでは、雇入れ直後の業務・就業場所を明示すれば問題ありませんでしたが、改正に伴い、業務・就業場所の「変更の範囲」を明示することが必要になります。
また有期労働契約(契約社員)については、更新上限(有期労働契約の通算契約期間または 更新回数の上限)がある場合はその内容と、契約更新の基準を明示する必要があります。


■追加される明示事項

1)従事すべき業務の変更の範囲

2)就業場所の変更の範囲

3)有期労働契約を更新する場合の基準(更新上限がある場合はその内容と契約更新の判断基準)



※1~2は全ての労働者を対象に、募集時、労働条件締結・更新時に明示が必要となります。3は有期労働契約(契約社員)の場合、明示が必要となります。

※「変更の範囲」とは、雇い入れ直後だけではなく、将来の配置転換など今後の見込みも含めた、 締結する労働契約期間中における「変更の範囲」のことをいいます。

※配置転換や在籍型出向が命じられた際の配置転換先や在籍型出向先の場所や業務は明示が必要ですが、臨時的な他部門への応援業務や出張、研修等、就業の場所や従事すべき業務が一時的に変更される際の、一時的な変更先の場所や業務は明示事項に含まれません。

求人票の記載方法について



以上の改正の趣旨及び要請を鑑み、弊社としましても、
2024年4月1日以降、下記3つの事項を求人票へ明示することを必須とさせていただきます。

1)従事すべき業務の変更の範囲 



職務内容欄に変更の範囲を記載してください。

■記載例
(雇入れ直後)商品企画
(変更の範囲)本社における商品又は営業の企画業務、営業所における営業所長としての業務

∟業務の変更が想定されない場合
(雇入れ直後)商品企画
(変更の範囲)雇入れ直後の従事すべき業務と同じ


∟業務に限定がない場合
(雇入れ直後)商品企画
(変更の範囲)会社の定める業務



2)就業場所の変更の範囲   



勤務地補足欄に変更の範囲を記載してください。

■記載例
(雇入れ直後)静岡オフィス
(変更の範囲)静岡オフィス及び名古屋支社

∟就業場所の変更が想定されない場合
(雇入れ直後)静岡オフィス
(変更の範囲)変更なし

∟就業場所に限定がない場合
(雇入れ直後)静岡オフィス
(変更の範囲)会社の定める場所(テレワークを行う場所を含む)



3)有期労働契約を更新する場合の基準(更新上限がある場合はその内容と契約更新の判断基準)



有期労働契約(契約社員)の場合は、備考欄に、更新上限(有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限)がある場合はその内容と契約更新の基準を記載してください。



上記だけですと、「どのように記載すればいいのか」イメージがつきづらいかもしれません。
厚生労働省のパンフレットでは、複数のケースで記載例が紹介されていますので、併せてぜひご確認ください。
>>2024年4月からの労働条件明示のルール変更 備えは大丈夫ですか?



また、今回の改正は、職業安定法および労働基準法の施行規則の改正であるため、
労働者の募集を行う際の求人票だけではなく、
労働契約締結・更新時の労働条件通知書・労働条件対照表についても改正に則った記載が必須となります。

労働条件通知書の記載方法について



4月1日(月)以降に発行する労働条件通知書についても、上記でご説明した事項の明示が必要となります。
就業の場所、従事すべき業務の内容欄にそれぞれ「雇い入れ直後の内容」と「変更の範囲」を記載するイメージです。


(画像出典:厚生労働省「令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます」パンフレット)


なお、厚生労働省のHPでは、モデル労働条件通知書の雛形もダウンロードできますので、あわせてご確認ください。
>>労働条件通知書|雛形(厚生労働省)


対応スケジュール


お手数をおかけすることになり大変恐縮ですが、
2024年4月1日以降に発行する、求人票・労働条件通知書(労働条件対照表)については、法改正の内容に則り記載いただくようお願いいたします。


その他、本件に関するご不明点は、下記メールアドレスまでお問合せください。

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株式会社リンク・アンビション 事務局
info@linkambition.jp
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